無料の秘密保持契約書(NDA)テンプレート

取引の検討に先立って企業同士や企業とフリーランスが秘密情報を開示し合うための、相互の秘密保持契約書(NDA)です。除外事項、期間、返還、準拠法まで定めた文例入りです。

内容

秘密保持契約書

本書はたたき台であり、法的助言ではありません。日本法に基づく相互の秘密保持契約として作成しています。秘密保持契約書は、原則として印紙税の課税文書に当たらないため収入印紙は不要ですが、請負や業務委託の条項を加える場合は確認してください。従業員との契約や、一方だけが情報を開示する場合は、片務型の契約について弁護士にご相談ください。使用前にこの注記を削除してください。

甲 株式会社森野ロボティクス 乙 合同会社フィンチデザイン
締結日 2026年10月12日 準拠法 日本法
開示期間 1年間 秘密保持期間 各開示から3年間

株式会社森野ロボティクス(本店所在地:東京都港区芝浦3丁目4番1号、以下「甲」という。)と合同会社フィンチデザイン(本店所在地:東京都目黒区中目黒1丁目10番23号、以下「乙」という。)は、2026年10月12日(以下「締結日」という。)、次のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

甲および乙は、いずれも秘密情報を開示する者(以下「開示者」という。)となり、またこれを受領する者(以下「受領者」という。)となることがある。

第1条(目的)

甲および乙は、甲の倉庫用ロボットの稼働状況を監視するダッシュボードの設計および開発(以下「本目的」という。)について検討および協議するため、相互に情報を開示する。

第2条(秘密情報)

本契約において「秘密情報」とは、開示者が受領者に対し、書面、口頭、電磁的方法その他の方法により開示した非公開の情報であって、秘密である旨が明示されたもの、または合理的に判断して秘密であると理解されるべきものをいう。これには、事業計画、財務情報、顧客および取引先の情報、価格、製品の設計、ソースコード、技術データ、ノウハウならびに本協議の内容を含む。

第3条(秘密情報から除かれる情報)

前条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを受領者が証明できる情報は、秘密情報に含まれない。

  1. 受領者の責めによらず、公知となった情報
  2. 開示を受ける前から、受領者が秘密保持義務を負うことなく適法に保有していた情報
  3. 秘密保持義務を負わない第三者から、適法に取得した情報
  4. 開示者の秘密情報を用いることなく、受領者が独自に開発した情報

第4条(受領者の義務)

受領者は、次の各号を遵守する。

  1. 秘密情報を本目的のためにのみ使用すること
  2. 本目的のために知る必要があり、かつ本契約と同等以上の秘密保持義務を負う自己の役員、従業員、専門家および委託先を除き、秘密情報を第三者に開示しないこと
  3. 自己の秘密情報と同等以上、かつ善良な管理者の注意をもって秘密情報を管理すること
  4. 秘密情報の不正な使用または開示を知ったときは、直ちに開示者に通知すること

第5条(法令等に基づく開示)

受領者は、法令、規則または裁判所その他の公的機関の命令により求められた場合、秘密情報を開示することができる。ただし、法令上許される範囲で開示者に速やかに通知し、開示者が保護措置を求めるために合理的な協力を行うとともに、開示は必要な範囲に限るものとする。

第6条(有効期間)

本契約は、締結日から1年間に行われた開示に適用する。受領者の義務は、各開示から3年間存続する。ただし、営業秘密(不正競争防止法に定めるものをいう。)に関する義務は、当該情報が営業秘密に該当する限り存続する。

第7条(返還または廃棄)

受領者は、開示者から書面による請求があったとき、または協議が終了したときは、開示者の秘密情報を速やかに返還または廃棄し、その旨を書面で開示者に通知する。ただし、通常のバックアップに含まれる複製および法令により保存が義務づけられる複製は保持することができ、これらには引き続き本契約が適用される。

第8条(権利の不許諾、非保証、義務の不存在)

秘密情報に関する権利は、すべて開示者に帰属する。本契約は、開示者の知的財産権について、受領者にいかなる権利も許諾するものではない。秘密情報は現状有姿で提供され、開示者はその正確性等について保証しない。いずれの当事者も、情報を開示する義務、または本契約に関連して別の契約を締結する義務を負わない。

第9条(差止めおよび損害賠償)

秘密情報の不正な使用または開示は、金銭賠償では回復できない損害を開示者に生じさせるおそれがある。開示者は、損害賠償の請求に加えて、差止めその他の必要な措置を求めることができる。

第10条(反社会的勢力の排除)

甲および乙は、自己およびその役員が暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明し、保証する。相手方がこれに違反したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

第11条(準拠法、管轄その他)

本契約は日本法に準拠し、本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約は、本件に関する当事者間の完全な合意であり、甲乙双方が記名押印または電子署名した書面によらなければ変更できない。いずれの当事者も、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡してはならない。本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議のうえ解決する。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

記名押印

甲:株式会社森野ロボティクス 乙:合同会社フィンチデザイン
署名・押印:____________________ 署名・押印:____________________
氏名:土屋 香織 氏名:平田 誠
役職:取締役 COO 役職:代表社員
日付:____________________ 日付:____________________

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